律令国家のしくみ

古墳・飛鳥時代 / 8枚

701年に定められた大宝律令によって、律令国家のしくみが整いました。「律」と「令」で内容がちがいます。

どちらか何を定めているか
律刑罰のきまり
令政治のしくみ

土地の制度が班田収授法です。6歳以上の人に口分田を与え、死ねば国に返させるもので、公地公民の考えを実際の形にしたものです。

税内容
租収穫した稲の約3%
調布や特産物
庸都で働くか、布を納める

租は地方に納め、調と庸は都まで運ばなければなりませんでした。運ぶ負担が重く、農民を苦しめました。九州の防備にあたった兵士を防人といい、これも重い負担の1つでした。防人は東国から送られることが多く、家族と別れる悲しみをよんだ歌が万葉集に残っています。班田収授法で与えられた土地を口分田といい、死ぬと国に返す決まりでした。

カードの一覧

問題答え
701年に定められ、律令国家のしくみを整えた法は?大宝律令
「律」が定めているものは?刑罰のきまり
「令」が定めているものは?政治のしくみ
6歳以上の人に口分田を与えた制度は?班田収授法
収穫した稲の約3%を納める税は?租
布や特産物を納める税は?調
都で働くか、布を納める税は?庸
九州の防備にあたった兵士は?防人