律令国家のしくみ
古墳・飛鳥時代 / 8枚
701年に定められた大宝律令によって、律令国家のしくみが整いました。「律」と「令」で内容がちがいます。
| どちらか | 何を定めているか |
|---|---|
| 刑罰のきまり | |
| 政治のしくみ |
土地の制度が班田収授法です。6歳以上の人に口分田を与え、死ねば国に返させるもので、公地公民の考えを実際の形にしたものです。
| 税 | 内容 |
|---|---|
| 収穫した稲の約3% | |
| 布や特産物 | |
| 都で働くか、布を納める |
租は地方に納め、調と庸は都まで運ばなければなりませんでした。運ぶ負担が重く、農民を苦しめました。九州の防備にあたった兵士を防人といい、これも重い負担の1つでした。防人は東国から送られることが多く、家族と別れる悲しみをよんだ歌が万葉集に残っています。班田収授法で与えられた土地を口分田といい、死ぬと国に返す決まりでした。
カードの一覧
| 問題 | 答え |
|---|---|
| 701年に定められ、律令国家のしくみを整えた法は? | 大宝律令 |
| 「律」が定めているものは? | 刑罰のきまり |
| 「令」が定めているものは? | 政治のしくみ |
| 6歳以上の人に口分田を与えた制度は? | 班田収授法 |
| 収穫した稲の約3%を納める税は? | 租 |
| 布や特産物を納める税は? | 調 |
| 都で働くか、布を納める税は? | 庸 |
| 九州の防備にあたった兵士は? | 防人 |