直接請求権

教科
社会
分野
公民 / 地方自治
学ぶ学年
小学6年ごろ
難しさ
発展上位校で問われます。

この単元で学ぶこと

住民が直接に求めることのできる権利を学ぶ単元です。必要な署名の数と、請求先が問われます。

おさえる点

  • 条例の制定や改廃の請求には、有権者の50分の1以上の署名が必要
  • 首長や議員の解職、議会の解散の請求には、原則3分の1以上の署名が必要
  • 地方自治は、身近な民主主義の学校といわれる

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